相続と相続放棄について
まず初めに相続について簡潔にお伝え致します。相続とは故人が所有していた財産を法律で定める一定の親族が引き継ぐことを指し、この際に故人のことを「被相続人」・相続により財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。被相続人から相続人に引き継がれる財産を「相続財産」や「遺産」と呼びます。故人が遺言書を残し誰にどの遺産を渡すかという指定をしない限り、遺産を引き継ぐ相続人は民法で指定されることになります。民法上で被相続人の財産を相続できる権利がある人を「法定相続人」といいます。
遺産相続をめぐって親族間の人間関係のトラブル・故人が残した遺言書の内容によるトラブルなどの他にも、故人の財産を調査している内に故人が生前に借金を抱えていたという事実がわかったというトラブルが発生するというケースもあります。当然ながら、原則として借金は返済しなければいけません。故人の遺産を相続するとなるとプラスの遺産もマイナスの遺産も相続することになりますので、被相続人が残した遺産を借金に充てても、借金が残る場合は残された借金は相続人が負担しなければいけません。そうした場合に相続人の方々はどうしたら良いのかと途方に暮れてしまうかもしれません。こういったマイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合の他にも、親族間の遺産争いに巻き込まれたくないという場合や全遺産をほかの遺族にあげたいなど、様々な事情がありますから相続人は自分自身で相続するかしないかを決めることも可能です。遺産相続には三通りの方法があり、マイナスの遺産も含めすべての遺産を無条件に引き継ぐ「単純承認」・プラスの遺産もマイナスの遺産も何も引き継がない「相続放棄」・プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産の債務を引き継ぐ「限定承認」が遺産相続の方法です。相続放棄は家庭裁判所へ放棄することを申し述べなければその効果は発生せず、申し述べる先は被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所となります。申し述べる為には、相続放棄は指定された必要書類を全て用意する必要があり、郵送でも行うことができるのですが、その間にも他の相続人に自分が相続放棄をする旨を告げる・被相続人が借金等をした相手(債権者)への対応にも追われますので手間や時間はかかるものです。
相続放棄と注意点
まず、相続放棄の期間・期限についてですが、相続をするかしないかという事を決めるのは「相続の開始を知った時から3ヵ月以内」と定められています。何も手続きをせずに3ヵ月が経過すると、自動的に単純認証をしたということになってしまいますので注意が必要です。その為、相続放棄をする場合にも相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を伝える必要があります。
通常は被相続人の死亡日が相続開始の日となるのですが、何らかの事情によって被相続人の死亡を知らないまま時が過ぎてしまう場合もありますので「相続人となった事実を知ったときから3ヵ月以内」となっていて、この3ヵ月間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間にどうしても決まらない場合には家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできますが、熟慮期間の延長が認められるのは、財産が多く調査に時間がかかっている場合などの正当な理由がある場合だけですので安易に延長できると考えるのは危険です。相続放棄の期間の伸長の手続きについては、家事審判申立書を家庭裁判所もしくは裁判所のホームページから入手します。書き方としては家事審判申立書用紙の事件名に「相続の承認又は放棄の期間伸長」と記載し、申立書用紙に期間の伸長を希望する旨と理由を簡潔に記載します。申立費用は相続人一人につき収入印紙800円分を家事審判申立書用紙に貼り付け被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
続いて相続放棄の方法についてですが、相続放棄は家庭裁判所へ申述することからはじまり、相続開始を知った日から3ヶ月以内(期間の伸長手続きをした場合は当該期間まで)に行う必要があります。裁判所のホームページから取得した「相続放棄申述書」を相続放棄をする人が家庭裁判所に提出しますが、判断能力を欠く方や未成年の方が相続放棄をする場合には法定代理人または特別代理人が申述することとなります。申立費用は相続人一人につき収入印紙800円分を相続放棄申述書用紙に貼り付ける必要があり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出となります。(提出は郵送でも可能) なお、「相続の承認又は放棄の期間伸長」手続きをした方と、申述人が同一の場合は、提出済みの書類については再び提出する必要はありません。
「相続放棄申述受理通証明書」を家庭裁判所で交付してもらう為には、相続放棄申述受理通知書・身分証明書・手数料(申述人一人につき150円の収入印紙)・印鑑を持参する必要がありますが、事前に家庭裁判所へ問い合わせるようにして下さい。
ここからは、相続放棄をした場合の注意点をお伝え致します。
まずひとつめの注意点として、相続放棄をした場合であっても新たに相続人が発生するという点です。被相続人の負債が発見しマイナスの遺産がプラスの遺産を上回る額となり、この時点では唯一の相続人であった方が相続放棄をしたとします。しかし、一部の人が相続放棄をすれば同順位の他の相続人の相続割合が増える、あるいは同順位の人がいなければ次の順位の人へ相続の権利が移ることになります。つまり、借金がある場合、一人が相続放棄すればその借金の返済義務は他の法定相続人に順に移ることになるということです。被相続人に借金がある場合には法定相続人全員が順次、相続放棄していかないと誰かが借金を引き継ぐことになります。相続放棄をしていれば、はじめから相続人でなかったとみなされる為、相続放棄をした相続人の子供が代襲相続をしたり借金を肩代わりすることはありません。また、相続放棄をすることで相続人としての権利は全て失いますが、形見分けの品や仏壇・お墓・死亡退職金・死亡保険金(生命保険金)などの相続財産とされていないものは受け取ることができます。
ふたつめの注意点としては、相続放棄の撤回は認められていないという点です。相続放棄は一度手続きをすると取り消すことができませんから、遺産を調査していた頃には気づかなかった高額な遺産の存在を知ったとしても相続放棄の撤回は不可能です。このような事態を防ぐため相続放棄の期間の伸長手続きは存在するので、法定の期間内に遺産の調査が終了しない場合には、少々手間でも相続の承認又は放棄の期間伸長の申立を行うようにしましょう。また、債権者に恨まれる恐れがあるという点もあります。貸金業者にしても個人でお金を貸した方にしても、将来的にお金を返して貰うという前提で貸したわけですから、相続人達が相続を放棄した場合は一銭も返って来ないということになります。そうなれば、故人のみならず遺族に対しても強い反感を持ってしまうのは当然のことです。債権者の心情からすれば、被相続人の遺族ならばお金を返すのが当然だと考えているかもしれませんので、後々のトラブルが非常に懸念される点といえるでしょう。
最後に限定承認についてお伝え致します。被相続人に負債があることが遺産調査の過程でわかったものの、負債の総額が被相続人の遺産を上回るか不明という場合もありえます。また、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合であっても相続財産の範囲内で債務を支払う条件で相続財産を引き継ぎたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。このような方法を「限定承認」といい、プラスの遺産が多いのかマイナスの遺産が多いのかわからないときに有効です。しかし、限定認証をするための手続きが非常に複雑である点や相続放棄とは違い相続人全員で行わなくてはならない等より手間がかかるという点からも、実際にはあまり利用されていない方法です。限定相続をする場合は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に相続人全員が家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。
申立ての際には準備を入念に進め、スムーズな申立て手続きを行うためにも不明な点があれば裁判所の窓口へ相談すると良いでしょう。